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今が建てどき!夢のマイホーム②

知って得するお金のはなし ~すまい給付金~

マイホームの購入は、家族のこれからの暮らしに大きく関係する大事なものです。資金のこと、設備や間取りのこと、いろいろな手続きのこと・・・。頭を悩ませることも多いですよね。住んでから「もっと家づくりのことを勉強しておけばよかった」なんてことにならないように、しっかりと準備しましょう。

さて、前回は住宅ローン減税についてお話ししました。今回は、マイホームは今が建てどきだと言われる理由の2つ目、すまい給付金制度について学んでいきましょう!


すまい給付金とは?

現在、マイホームの取得促進のための制度として、すまい給付金というものがあります。
先の消費税5%から8%への引き上げに伴い、増税による住宅取得者の負担を軽減する目的で作られたものです。給付希望者の収入と不動産登記上の持分割合に応じて給付額が変わる仕組みになっており、現金で給付されます。給付額の計算方法は以下の通りです。

出典:http://sumai-kyufu.jp/


収入については、給与の「額面収入」ではなく、都道府県民税の所得割合から算出されます。お子さんの人数等によって収入の条件も変わってくるので、単純に給与としてもらっている金額によるものではありません。申請の際には引越し前の市区町村で課税証明書を発行してもらい、県民税の所得割合額を確認しましょう。


すまい給付金を受けるには?

すまい給付金を受けるには、やはり諸条件があります。申請する前にこちらも確認しておきましょう。ちなみに、住宅ローンの有無に関わるものではないので、現金での取得者も条件を満たせば受けることができます。
 

 ■住宅ローンを利用している場合

  ・床面積が50㎡以上であること

  ・施工中に第三者機関による検査を受け、一定の品質が確認されている住宅

   (住宅瑕疵担保責保険への加入/建設住宅性能表示の利用)


 ■住宅ローンを使用していない場合

  ・床面積が50㎡以上であること

  ・施工中に第三者機関による検査を受け、一定の品質が確認されている住宅

   (住宅瑕疵担保責保険への加入または同等の検査の実施/建設住宅性能表示の利用)

  ・引渡しをされた年の年齢が50歳以上であること

  (消費税10%の場合は、年齢条件なし/収入額の目安が650万円以下が対象)

  ・フラット35Sと同等の基準を満たす住宅であること

  (耐震性/省エネ性/バリアフリー性/耐久性・可変性)
 


前回お話しした「住宅ローン減税」は、納めている所得税等から住宅ローン残高の一定割合を控除されるというものでした。つまり、所得税の納付額がキーとなり、収入が低ければ低いほど減税額も低くなるということです。満額での控除を満額受け取ることができるのは、高収入者となってしまいます。これに対して「すまい給付金」は住宅ローン減税の優遇を受けられない所得層のためのものとなっています。ぜひ利用しましょう!