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今が建てどき!夢のマイホーム①

知って得するお金のはなし ~住宅ローン減税~

マイホームの購入は大きなライフイベントのひとつです。資金はそれくらい必要?いつ建てたらいいの?必要な手続きは?はじめのうちは、疑問だらけですよね。だからこそ後から後悔することのないよう、知っておくべきこと知識をしっかりと勉強しておくことが大切です。
 
減税

さて、マイホームは今が建てどきだということはご存知ですか?建築にかかる全国の平均費用は年々上昇しています。必要な資材の価格が高騰していることも関係しており、今後も上がっていくことが予想されています。また、平成31年4月には消費税が10%に引き上げられることが決定しました。

では、なぜ今が建てどきなのか?それは・・・

 ・「住宅ローン減税」制度
 ・「すまい給付金」制度
 ・現在の金利が過去最低基準であること
 ・地価が下げ止まりになっていること


この4つの条件が揃っているためです。まずは、「住宅ローン減税」制度について学びましょう!



住宅ローン減税とは?

正式名には「住宅借入金等特別控除」といい、税制上の税額控除のことです。マイホームを購入する際に住宅ローンを組んだ場合、10年間に渡り年末の住宅ローン残高の一定割合を所得税・住民税の全額または一部から控除されるという制度です。現在の制度の内容は以下の通りです。

 【 】内は長期優良住宅、低炭素住宅に認定されている場合
   ※1 所得税で控除しきれない場合、住民税から控除される上限額
   ※2 どちらか低い額を上限額として適用

出典: http://sumai-kyufu.jp/


住宅ローン減税制度を利用するにはいくつかの適用条件があるので、条件に当てはまっているかどうかをしっかり確認しておきましょう。主な適用条件は以下の通りです。

 ■住宅の取得後6か月以内に自らが居住し、控除を受ける年の12月31日まで居住し続けること

 ■床面積が50㎡以上であること

 ■控除を受ける年の所得金額が3,000万円以下であること

 ■店舗や事務所など併用の場合には、床面積の1/2以上が居住用であること

 ■返済期間が10年以上であること

また、住宅ローン減税は住居取得者が個人単位で申請しなければなりません。入居した年の収入に対して申告を行う場合、翌年の確定申告時に税務署に必要書類を提出します。なお、給与所得者の場合は、2年目からは勤務先にローンの残高証明書を提出することで、年末調整で控除を受けることができます。

条件を満たせば、最大で400万円【500万円】の減税となるこの制度。この適用条件も、一般的なマイホーム計画であればほとんどの方が当てはまるかと思います。ぜひ利用しましょう!